こんにちは。佐賀市の堤税理士、堤税理士事務所です。
私の事務所では、佐賀市を中心に地元密着で訪問型の税務・経理サポートを行っています。
年に数回の定期訪問を通じて事業の状況を継続的に把握し、その都度帳簿の内容を確認しながら経理処理を進めることで、申告時だけでなく日常的にも精度の高い経理体制づくりにつながると考えています。
そのため、経理資料はできる限り「原始資料」である領収書からお預かりしています。
近年、この「領収書を読む」という作業が、以前に比べてずいぶん複雑になってきたと感じています。
昔はシンプルだった領収書
従来より、帳簿へ記載すべき情報として
・取引日
・金額
・相手先名(消費税法上の要請)
・取引内容(消費税法上の要請)
が必要でした。
この4点は現在でも変わらず重要な基本事項です。
複数税率導入で増えた確認項目
令和元年に複数税率が導入されて以降、領収書に記載された税率(8%/10%)の確認が欠かせなくなりました。
特に軽減税率(8%)に該当する取引については、帳簿へその旨を明確に記載する必要があります。
日常的な飲食費や消耗品の中にも税率が混在するため、領収書の段階での確認が重要になっています。
インボイス制度による新たなチェック項目
令和5年10月から始まったインボイス制度では、領収書にインボイス番号が記載されているかどうかのチェックも必須になりました。
インボイス番号とは、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に割り振られる番号で、請求書や領収書などに記載されます。
帳簿に番号そのものを記載する必要はありませんが、インボイス発行事業者でない相手から受け取った領収書については、その旨を帳簿に記載する必要があります。
丁寧な経理処理のために
お客様からお預かりした領収書の束を確認していると、
「ここまでインボイス番号の確認をしたかどうか」
途中で分からなくなり、前に戻って見直すこともあります。
それでも、“丁寧に処理すること”は、私の事務所が最も大切にしている点です。
お客様には直接見えない部分であっても、
「この事務所はきちんと確認してくれている」
と感じていただけるよう、一つ一つ確認しながら作業を進めています。
おわりに(佐賀の税理士として感じること)
最近は、領収書を読み込むだけでも情報量が多く、以前より手間がかかるようになりました。
制度改正に伴い、帳簿づくりに求められる確認事項は、今後も増えていく可能性があります。
それでも、定期的にお客様のお話を伺いながら経理を進められるのは、地域密着で税理士業務を行っているからこそのやりがいだと感じています。
