税理士さんって何をやってくれるの?
という疑問をお持ちかもしれません。
税理士の守備範囲は一口で言うと経理まわりの業務ですが、その範囲は多岐にわたります。
また、大半の業務に期限が定められています。
もし、社長さんが経理まわりの業務を直接担当する場合、時には本業そっちのけで時間をとられることもあります。
そこで、とある小さな会社を例に、経理まわりの業務を月別に一覧化してみました。
法人のお客様(12月決算の場合) | 個人のお客様 | |
1月 |
・年末調整 ・法定調書合計表の作成 ・給与支払報告書の作成 ・償却資産申告書の作成 |
・年末調整 ・法定調書合計表の作成 ・給与支払報告書の作成 ・償却資産申告書の作成 |
2月 | ・決算申告書の作成 | ・確定申告の準備 |
3月 |
・決算書類の作成 ・役員報酬の検討 ・異動事項の確認 |
・確定申告書の作成 |
4月 |
・決算書類の作成 ・異動事項の確認 |
|
5月 | ||
6月 |
・源泉所得税の半期納付 |
・源泉所得税の半期納付 |
7月 | ・専従者賞与支給の検討 | |
8月 | ・法人税・消費税の中間申告 |
・消費税の中間申告 |
9月 |
・消費税の特定期間判定 |
・消費税の特定期間判定 |
10月 | ||
11月 |
・年末調整の準備 |
・年末調整の準備 |
12月 | ・決算の準備(棚卸し、消費税判定) |
・専従者賞与支給の検討 ・決算の準備(棚卸し、消費税判定) |
随時 |
・節税の検討 ・税制改正のお知らせ ・税務相談 ・税務調査の対応 |
・節税の検討 ・税制改正のお知らせ ・税務相談 ・税務調査の対応 |
上の表をご覧の通り、ほぼ毎月、何かしら経理まわりの業務が発生します。
税理士は、これらの業務のほとんどに関わる存在です。
一つ一つの中身は、何のことやらピンとこないかもしれません。
簡単にまとめると、おおまかに下記の4つの業務に分類されます。
■ 決算申告書の作成
■ 適正な決算申告書を作成するための、日々の会計帳簿のチェック
■ 節税を効かせた決算申告書を作成するための、常日頃のコミュニケーション
■ 給与まわりの業務(年末調整・給与支払報告)
堤税理士事務所では、お客様ごとに、上記のサービスを個別にスケジュール化。
社長さんが本業に集中し、面倒な経理まわりの負担を軽減していただくために工夫を凝らしています。
ご依頼いただいた場合のイメージが湧くように、堤税理士事務所がお客様と日々どのように接しているか、その一例をご紹介します。
全てのお客様と毎月~3か月毎に面談を行っています。
■ お客様ご自身が会計入力をされる場合 ■
この日までに、一定期間分の会計入力を済ませていただいています。
■ 堤税理士事務所の方で会計入力を行う場合 ■
この日までに、会計入力に必要な一定期間分の書類やデータをご準備頂いています。
日々の経理に関するご質問や不安点はお電話などで随時お伺いしていますが、込み入った話などは、面談の際にご相談される社長さんも多いです。
次回の面談日を面談の最後に予約することで、お客様がほったらかしにされることがないようにしています。
個人事業のお客様は毎年12月に、法人のお客様は毎年の決算の月に面談を行います。
日常業務の打合せに加えて、
■決算に必要な書類の準備や各種作業のお知らせ
■必要に応じて、一年間の業績の予想
■業績予想を踏まえて、節税対策の打合せ
を行います。
税務署へ提出する決算書や確定申告書は、堤税理士事務所の方で作成します。
お客様にやっていただくことは、堤税理士事務所の方で依頼した書類のご準備や質問にお答えいただくだけです。
申告書作成後、お客様へその申告内容や納付する税額、来年度に向けての改善事項などをご説明いたします。
日常業務の打合せに加えて、
■決算作業の際にお預かりした書類の返却
■決算書・申告書の控えのお渡し
■この時期に特有の打合せ事項
などをさせていただきます。
以上で一年が一巡します。
新しい一年の始まりとともに、翌年度の日常業務が始まります。
✔ | お客様と定期的(毎月~3か月毎)な面談を行うことで不安感を解消します。 |
✔ | 小さな事務所を心掛け、所長がお客様と直接対応します。 |
✔ | 税理士が遠いから…という理由で当事務所に変更されたお客様もいらっしゃいますので、地元佐賀密着を心掛けています。 |
堤税理士事務所は、経済産業省から認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して税務、金融及び企業財務に関する専門性の高い支援事業を行う者として、中小企業等経営強化法に基づき国が認定する専門家をいいます。
堤税理士事務所がこの制度を通じてお手伝いできることの一つに、一定の設備投資に対する優遇税制の活用が挙げられます。
一例として、
「中小企業経営強化税制」
・・・一定の設備投資に対し即時償却又は10%の税額控除
一部の税制には認定経営革新等支援機関による事前確認が必要なものもあり、お客様との常日頃からのコミュニケーションが必要となります。
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