電子帳簿保存法の電子取引保存2

日中はポカポカと暖かい年の瀬、エアコンをつけっぱなしにしておくと汗ばんできます。

 

夏ごろから電子帳簿保存法に関するお客様からのご相談が増えています。

そこで、堤税理士事務所では先月から今月にかけて、来年1月から始まる電子取引データの電子保存義務について、全ての佐賀のお客様に周知を行いました。

 

具体的には、アマゾン・楽天での物品購入やネットバンキング、電子メールの利用を通じて請求書や領収書の授受を電子的に行う取引が電子取引に該当します。

これらの電子的なやり取りを通じて受領した請求書や領収書などの保存は、従来の紙保存からデータのまま保存する方式へ変更する必要があります。

 

さらに、電子保存に際して、改ざん防止措置や検索要件などの要件を満たす必要があります。

ただし、令和5年度改正で新たな猶予措置が設けられ、「人手不足」「資金不足」といったやむを得ない理由があれば、単にデータ保存するだけでよいとされています。

 

 

お客様ごとに日々の電子取引の利用状況は大体把握しているつもりなので、これを踏まえて来年以降の対応方法について説明を行いつつ、あまり焦らずに電子保存への対応を進めてもよい点も併せて説明しています。