電子帳簿保存法の再猶予

梅雨の合間を縫って、遠くセミの声が聞こえます。

 

さて、請求書や領収書など、帳簿作成に必要な書類を電子取引(電子メールやネット上のダウンロードなど)で授受した場合、印刷して紙保存していると思います。

 

電子帳簿保存法の定めにより、今後は電子データのまま保存することとなります。

当初は令和4年より電子保存が義務化となる予定でしたが、2年間の猶予措置を経て令和6年1月からの開始となります。

 

電子保存に際して一定の要件を満たす必要があります。

このうち、検索可能な状態で電子保存しなければならない点が難所で、2年前の佐賀のお客様への制度説明の際は、殆どの方が余計な事務負担が増えると感じておられました。 

 

また、インボイス制度と開始時期が前後するため、両制度への同時対応が難しいお客様もおられるのでは、と危惧していました。

 

令和5年度税制改正で新たな猶予措置が設けられ、相当の理由がある場合は、従来の紙保存とともに電子データ自体も保存すれば、各保存要件が不要とされました。

この「相当の理由」の内容も、お客様の実情に応じて適用範囲が広いとの見方もあるようです。