電子取引のデータ保存

日中はポカポカと暖かい年の瀬、エアコンをつけっぱなしにしておくと汗ばんできます。

 

 

夏ごろから堤税理士事務所に、電子帳簿保存法に関するご相談が増えています。

そこで、先月から今月にかけて、来年1月から始まる電子取引データの電子保存義務について、全ての佐賀のお客様に周知を行いました。

 

具体的には、アマゾン・楽天での物品購入やネットバンキングを利用した取引が電子取引に該当します。

これらの領収書などの保存は、紙保存から変更となり、データのまま保存することとなります。

 

さらに、電子保存に際して、改ざん防止措置や検索要件などの要件を満たす必要があります。

ただし、令和5年度改正で新たな猶予措置が設けられ、「人手不足」「資金不足」といったやむを得ない理由があれば、単にデータ保存するだけでよいとされています。

 

 

お客様ごとに日々の電子取引の利用状況は大体把握しているつもりなので、これを踏まえて来年以降の対応方法について説明を行いつつ、あまり焦らずに電子保存への対応を進めてもよい点も併せて説明しています。