こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
2025年も残すところわずかとなり、年末調整の準備が本格化してきました。
この年末調整に関連して、今年は所得税法施行令の改正により、通勤手当の非課税限度額が引き上げられることになりました。
佐賀はご存じのとおり車通勤が中心で、通勤手当はどの企業さんにとっても身近なテーマです。
今回は、制度の細かな説明ではなく、“日々の実務目線で押さえておきたい点” を中心にまとめてみます。
通勤手当と非課税限度額の基本
マイカー通勤の場合、基本給とは別に支給される通勤手当は、通勤距離に応じて一定額までは非課税とされています。
たとえば、
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片道2km以上10km未満 → 月4,200円まで非課税
この「4,200円」が非課税限度額にあたります。
私がこれまで見てきた佐賀の中小企業さんは、この限度額に合わせて手当を設定されているパターンがとても多い印象です。
今回の改正と引き上げの背景
今回の所得税法施行令の改正により、非課税限度額が引き上げられました。
背景には、近年のガソリン価格の上昇があります。
具体例を挙げると、
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片道10km以上15km未満:7,100円 → 7,300円
といった形で、実態に近い額へ調整されています。
4月までさかのぼるので年末調整で精算
改正は11月に施行されますが、4月1日以降の通勤手当にさかのぼって適用されます。
そのため、これまで非課税限度額を超えて扱われていたケースがあれば、12月の年末調整で精算されることになります。
もっとも、佐賀の中小企業さんでは限度額ぴったりで通勤手当を設定されていることも多く、実務上影響を受ける人数は多くないと思われます。
来年以降の通勤手当の見直しに向けて
ガソリン価格の変動はひところに比べると落ち着いていますが、依然として従業員の方にも経営者の方にも身近な問題です。
今回の非課税限度額の引き上げを受けて、来年以降は通勤手当そのものを見直す企業さんも増えるのではないかと感じています。
地域性が色濃く出るテーマですので、当事務所としても丁寧にサポートしていきたいと思います。
おわりに(佐賀の税理士としてお伝えしたいこと)
今年の年末調整は、基礎控除の見直しや新設された特定親族特別控除など、話題の多い一年です。
その中に埋もれがちですが、今回の非課税限度額の引き上げも、佐賀のように車通勤の多い地域では無視できないポイントです。
年末調整の現場ではぜひ、こちらにも目配りいただければと思います。
