迫る電子取引保存の対応

こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。

令和6年1月から義務化される「電子取引データの電子保存」を前に、今年の夏頃から、電子帳簿保存法に関するご相談が増えてきました。
特に多いのが、「電子取引データの保存をどのように進めればよいのか分からない」といったお問い合わせです。

 

堤税理士事務所では、先月から今月にかけて、来年1月から本格的に求められる電子取引データの保存対応について、佐賀市内外のお客様へ個別にご案内を行ってきました。

 

制度そのものは以前から存在していましたが、実務として意識される機会は、ここに来て一気に増えていると感じています。

電子取引とはどのようなものか

アマゾン・楽天での物品購入、ネットバンキングでの支払い、電子メールによる請求書や領収書のやり取りなど――
このように、電子的な方法で請求書・領収書を授受する取引は「電子取引」に該当します。

 

実際にお客様とお話ししていると、「うちは関係ないと思っていたが、話を聞くと日常的に使っていた」と驚かれるケースも少なくありません。
多くの事業者さまが、すでに身近な業務の中で電子取引を利用しており、今回の法改正は決して一部の事業者だけの問題ではないと言えます。

 

これまで電子取引データについては、紙に印刷して保存する方法も認められていました。
しかし今後は、原則として電子データのまま保存する方式へ移行する必要があります。

猶予措置と実務上の対応

電子データ保存にあたっては、改ざん防止措置や検索要件など、一定の要件を満たすことが求められます。
もっとも、令和5年度の改正により、「人手不足」や「資金不足」など、やむを得ない事情がある場合には、一定の猶予措置が設けられています。

 

具体的には、要件を完全に満たしていなくても、電子データを保存しておけば差し支えないとされています。

 

当事務所では、お客様ごとの取引内容や業務体制を確認したうえで、無理のない対応方法をご提案しています。
すべてを一度に整えようとするのではなく、現状に応じて「できるところから取り組む」姿勢が、実務上は重要です。

おわりに(佐賀の税理士としての実務から)

制度改正という言葉に不安を感じる方も多いですが、内容を整理し、段階的に準備を進めれば過度に心配する必要はありません。
今後も佐賀・佐賀市の事業者さまに寄り添いながら、実務に即したサポートを行ってまいります。