こんにちは。佐賀市の堤税理士事務所です。
昨年末、佐賀市内のお客様より、設備投資に関するご相談をお受けしました。
中小企業や個人事業主の方が設備投資を行う際には、「経営力向上計画」という制度を活用することで、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。
経営力向上計画とは?
経営力向上計画とは、人材育成・コスト管理などのマネジメント強化や、生産性向上を目的とした設備投資など、自社の経営力を高めるための取り組みをまとめた計画です。
具体的には、
・自社の現状と経営課題の整理
・経営力向上のための目標設定
・その目標を達成するための具体的な実施内容
をまとめ、中小企業等経営強化法に基づき申請します。
この計画が国や省庁の認定を受けることで、法人税・所得税において特別償却や税額控除などの特例が受けられる仕組みになっています。
計画認定は設備取得前に
この制度を利用するためには、原則として、設備の取得前に経営力向上計画を作成し、担当省庁の認定を受けることが必要です。
当事務所でも、お客様の設備導入スケジュールを踏まえ、経営状況の分析や課題のヒアリングを行いながら、計画申請書を作成しました。
おわりに
従来の税制では、対象設備を取得すれば自動的に特例が適用されるケースも多くありました。
しかし、この経営力向上計画は、事前の計画策定や申請が求められ、今後もこうした「事前折衝型」の税制は増えていくことが予想されます。
そのため、税理士としてお客様との日頃からのコミュニケーションがますます重要になっていくと感じます。
お客様にとっても、経営力向上計画の作成は、企業の経営力を見直す良い機会にもなるのではないかと思います。
