申告期限の延長

桜が咲き乱れています。

いつもならこの時期の堤税理士事務所は、佐賀県の個人事業のお客様の確定申告書の提出作業を終え、コーヒーを片手に一息ついている季節なのですが、今年の所得税の確定申告期限は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため4月16日まで延長されています。

 

申告期限が延びたついでに、提出済の申告内容に誤りがあることに気が付くケースもあることと思います。

申告所得税について申告期限内に誤りに気が付いた場合は、改めて申告書を作成し直して期限内に再度提出すればよく(還付申告などの例外もありますが)、最後に提出された申告書が、税務署において有効として取り扱われます。

 

再提出が申告期限後となる場合は、普段はあまりお目にかからない書類(当初の申告より税額が増えるか減るかの違いにより、修正申告書や更正の請求書という書類)を作成する必要があります。それはそれで面倒ですので、期限内に提出することにしましょう。