佐賀市で税務サポートを行っている堤税理士事務所です。
当事務所では、個人事業主・法人のお客様に、会計・税務・経営相談まで幅広いサービスを提供しています。
確定申告後のこの時期は、お客様の「消費税の計算方式」を見直す重要なタイミングでもあります。
今回は、日々の業務のなかで行っている「一般課税方式」と「簡易課税方式」の違いについて、少し専門的に整理してみました。
消費税の計算方式は2つ
消費税の申告方法には、以下の2つの方式があります。
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一般課税方式
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簡易課税方式
どちらを採用するかで納付税額が大きく変わるため、適切な方式選択は事業者にとって重要な判断ポイントです。
一般課税方式の計算
一般課税方式は、
「課税売上で生じた消費税額から、仕入・経費で支払った消費税額を差し引いて計算する」
という、基本的な方法です。
仕入や経費に含まれる消費税額を実額で控除できるため、設備投資が多い年には税額が軽くなる(場合によっては還付となる)メリットがあります。
また、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者は一般課税方式が必須となり、簡易課税方式を選択することはできません。
簡易課税方式の計算
簡易課税方式は、実際の仕入額を使わず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて仕入控除額を計算します。
計算がシンプルで事務負担も軽くなる一方、いくつか注意点があります。
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利用できるのは基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者
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設備投資が多い年でも還付を受けることができない
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適用には 「簡易課税制度選択届出書」 の事前提出が必要
届出書は原則として「簡易課税を使いたい課税期間の初日の前日まで」に提出する必要があるため、選択のタイミングは計画的に検討することが大切です。
日常業務での見直し
堤税理士事務所では、確定申告が終わった後に、
「もし逆の方式を採用していたら税額はどうなっていたか」
というシミュレーションを行い、今後の方式選択の参考としてお客様へフィードバックしています。
今年(2023年)は、10月からインボイス制度が導入される年であり、消費税の実務はこれまで以上に複雑化が見込まれています。
佐賀の事業者さまからも、制度導入に向けたご相談が増えています。
おわりに(佐賀の税理士として感じること)
消費税は、制度理解と事前の計画が欠かせない税目です。
佐賀・佐賀市で事業をされる皆さまに、今後も判断材料となる情報を分かりやすくお届けできるよう、丁寧なサポートを続けていきたいと思っています。
