こんにちは。佐賀市の堤税理士事務所です。
2019年は、佐賀の事業者さまからもお問い合わせが増えている「消費税の軽減税率制度」が始まる年です。
佐賀市で税理士として業務を行う中でも、制度開始に向けて“現場がどのように変わるのか”を意識する機会が多くなってきました。
2019年10月から始まる軽減税率制度
2019年10月、消費税率は8%から10%へ引き上げられる予定です。
同時に、
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酒類・外食を除く飲食料品
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定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞
に軽減税率(8%)が適用されます。
これにより、標準税率10%と軽減税率8%が混在する“複数税率”の時代が始まります。
制度としてはシンプルに見えますが、実務面では想像以上に影響が広く、特に中小事業者にとっても大きな変更点となります。
日々の経理はどう変わる?
軽減税率対象品目の売上や仕入・経費がある事業者の方は、「区分記載請求書等保存方式」 に対応する必要があります。
請求書を発行する側は、従来の記載事項に加えて、
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軽減税率の対象品目であること
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税率ごとに区分した税込対価の額
を記載する必要があります。
また、免税事業者の方でも、課税事業者に軽減税率対象の商品を販売する場合、交付を求められるケースがあります。
請求書の発行側・受領側(課税事業者のみ)とも、帳簿に
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軽減税率の対象品目である旨
を記載する必要があり、仕入れや経費処理においても税率ごとの区分(区分経理)が必須になります。
飲食料品を扱わない業種であっても、取引先への贈答品や差し入れとして飲食料品を購入すれば、軽減税率の対象となります。
「普段関係ない業種だから関係ない」というわけではなく、多くの事業者が何らかの形で影響を受ける制度と言えます。
税理士としても、お客様と同じ目線で制度に慣れながら、丁寧に実務をサポートしていく必要があると感じています。
おわりに
軽減税率制度は、消費税の仕組みを大きく変えるものです。
佐賀・佐賀市で税理士として活動する中で、事業者の皆さまが制度に振り回されないよう、必要な情報を分かりやすく整理してお伝えすることが当事務所の役割だと考えています。
今後も、地域の皆さまのお役に立てるよう、丁寧な情報発信を続けてまいります。
