先日、九州北部地方が梅雨入りしたとみられるとの発表がありました。昨年より2週間程度早い梅雨入り。
この梅雨が明け、夏の暑さが和らぐころに消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
以前この制度のご説明の際に「うちはインボイスはやりません」と明言されたお客様が「やっぱり対応した方がいいでしょうか?」とご相談に来られることもチラホラ…
制度開始が近づいていることを実感します。
巷では評判の良くないインボイス制度ですが、令和元年10月に始まった消費税の複数税率(8%と10%)に対応するために必要な制度とされています。
具体例として、佐賀市のある社長さんが和菓子屋さんでお客様向けの土産品を購入されたとします。
和菓子屋さんがローカルなお店であれば、税理士事務所へお渡しいただいた手書きの領収書に消費税率の記載がなく、摘要欄に「お品代」としか書かれていない、ということがあります。
この類の領収書で税理士として経理処理に悩むことは多々あります。
状況からみて、お菓子の持ち帰りだろうから消費税率は8%だろう、と想像されますが、正確なところは土産品を購入された社長にしか分かりません。
インボイス制度の開始後は、領収書に正確な税率が記載されるので、企業の経理担当者や税理士は変なところで悩まなくて済む、というメリットもあります。