消費税のインボイス制度3

朝の冷え込みが厳しくなったと思ったら、もう年の瀬が迫っています。この時期には珍しく、佐賀平野でも雪が積もりました。

 

堤税理士事務所では、来年の10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)についてのお客様への説明はひと段落しました。

先月より、インボイス発行事業者への登録をご希望の方向けの税務署への事前登録作業をおこなっています。

 

登録を済ませた方は、国税庁ホームページのインボイス制度公表サイトで公表されます。

通常、個人事業主は氏名のみが公表されますので、お客様に対し、屋号やお店の場所などの追加情報を公表するかどうかのご意向も併せて確認しています。

 

取引先からインボイス制度への対応方針の問い合わせを受けているお客様も出始めており、制度開始がひたひたと迫っていることを実感します。

 

来春以降、個々のお客様ごとに、インボイスを作成する方法のご相談や、会計システム・受注システムの改修に関するご相談に対応していく予定です。

 

先日発表された来年度の税制改正大綱ではインボイス制度の変更が加えられており、今後も細かい取り扱いが変更されたり追加されていくものと思います。