消費税のインボイス制度2

今年も保険会社から年末調整用の保険料控除証明書が届く季節となりました。

朝晩めっきり涼しくなりましたね。

 

来秋の消費税における適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の開始まで1年を切りました。

堤税理士事務所でも佐賀のお客様へこの制度の周知を夏から行っており、ほとんどの方への説明が終わったところです。

 

「初めて聞いたよ」という佐賀市のお客様から、「同業の社長さんの間で噂になってるので内容は大体知ってるよ」という佐賀県の社長さんまで、いろいろな反応がありました。

 

制度開始と同時にインボイス発行事業者として登録を受けるためには、来年3月末までに税務署へ登録申請書を提出する必要があります。

先日の新聞で、この制度への登録を済ませた消費税課税事業者が全体の40%弱と、まだまだ低調であるとの記事を見かけました。

所得税の確定申告明けである3月中旬以降の駆け込み登録も予想されます。

 

ただ、登録はインボイス制度への対応の始まりに過ぎず、社内システムの改修や取引先対応などの準備作業が順次必要になります。

従って、登録のご意向を示されたお客様については、年内に登録作業を終える予定にしています。