こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
2020年も残すところわずかとなり、例年とは異なる緊張感の中で一年を過ごしたように感じます。
今年はコロナ禍で予想もしなかった変化が続き、私たち税理士業務も例外ではありませんでした。
特に「専門家としての基礎的な業務」を見直す一年でもあり、このブログではその中から法人の申告期限と納期限について改めて整理しておきたいと思います。
佐賀で事業を営まれる方のお役に立てば幸いです。
決算月と申告期限の関係
国税庁の統計によると、国内の法人で最も多い決算月は3月決算(全体の2割弱)。
次に多いのが9月決算(1割強)とのことです。
法人の場合、災害など特別な事情がない限り、決算日の2か月後が申告期限と法人税法で定められています。
当事務所でも、佐賀の中小企業を中心に決算を担当するなかで、例年11月は申告作業が集中する時期となります。
納期限も同じタイミング
申告書が完成すると、法人のお客様には税金を納めていただきます。
この納期限も申告期限と同じ日に設定されています。
当事務所では、税額を記入した納付書(納付用紙)を作成し、決算報告の際にお渡しする流れが基本です。
電子納税の利用が増加
最近では、佐賀県内でも遠方のお客様や予定申告がある法人様を中心に、電子納税を利用されるケースが増えています。
お客様にとっては金融機関へ出向く手間が省けますし、私たち事務所側にとっても納付書の受け渡しがスムーズになります。
少しずつですが、こうしたデジタル化の波が佐賀でも広がりつつあります。
おわりに(佐賀の税理士としてお客様と接するなかで)
2020年は、私たちの働き方も社会全体の流れも、大きな変化に包まれた一年でした。
それでも、申告期限・納期限といった「変わらない基本」を丁寧にこなしていくことが、お客様の安心につながると感じています。
これからも佐賀の皆さまに寄り添った税務サポートを続けてまいります。
