所得拡大促進税制のご案内

こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。

今回は、従業員の給与を増やすことで税額控除が受けられる「所得拡大促進税制」についてご紹介します。

所得拡大促進税制とは

所得拡大促進税制とは、中小企業や個人事業主が従業員の給与を前年より増加させた場合に、その増加分の一定割合を法人税(または所得税)から控除できる制度です。
企業が人材に投資し、経済全体の成長を促すことを目的として設けられています。

 

 この制度自体は以前から存在していましたが、平成30年度の改正により、適用要件が緩和されるとともに、控除率や対象範囲も拡充されました。

取り組み内容によって控除率アップ

特に、社員教育や生産性向上への取組みを行う場合は、控除率がさらに上がる仕組みになっています。

 

たとえば以下のようなケースです。

・社員研修や社内セミナーなど、教育訓練費を前年より増やした場合

・中小企業等経営強化法に基づいて、生産性向上や離職率低下に取り組んだ場合

 

こうした取り組みを通じて人材育成を進める企業に対しては、より大きな税額控除が認められるようになっています。

地域と制度のギャップ

最近、ニュースで首都圏の最低賃金が時給1,000円を突破したことが報じられ話題になりました。
景気回復の実感が伝えられる一方で、ここ佐賀市ではまだ賃金水準や景気動向に地域差を感じることもあります。

 

それでも、私の事務所のお客様の中には、毎年着実に従業員の給与を増額されている企業様もいらっしゃいます。

そうした前向きな経営努力をしっかりと支えるため、当事務所でも本税制を積極的にご案内していきたいと思います。

おわりに

※本記事は2019年8月時点の制度内容に基づいて執筆しています。
この所得拡大促進税制はその後、2022年4月より「賃上げ促進税制」へと改組されています。
最新の制度内容については、堤税理士事務所までお気軽にご相談ください。