こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
企業や個人事業主の皆様のお手元に、税務署から大きな封筒が届き始める時期になりました。
封筒の中には、年末調整の関連資料が入っていることと思います。
去年の改正をもう一度おさらい
昨年は、年末調整に関する大きな改正が行われました。
平成30年より、配偶者特別控除の適用に際しての配偶者の年収制限が141万円から約201万円に緩和されました。
一方で、配偶者控除の適用は、合計所得金額が1,000万円以下の所得者に制限されるようになっています。
今年は大きな改正はありませんが、年末調整は年に一度しか行わないため、前年の変更点を忘れてしまうことも多いものです。
控除の条件を再確認し、誤りのない計算を行うことが大切です。
来年の改正は幅広い影響に
来年もまた大きな改正が予定されています。
今回の改正内容は、給与所得者だけでなく、自営業者を含む幅広い方々に影響する点が特徴です。
主な改正は次の3つです。
・給与所得控除の引下げ
・基礎控除の引き上げ
・所得金額調整控除の創設
これにより、個人事業主など自営業者の方にとっては減税となる一方で、年収850万円を超えるサラリーマンの方にとっては増税となるケースも見られます。
おわりに(佐賀の税理士としてお伝えしたいこと)
年末調整の時期は、何かと慌ただしくなります。
堤税理士事務所では、佐賀の地域の皆さまがスムーズに手続きを進められるようサポートしています。
