少額資産の特例改正

こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。

先日、お客様との打ち合わせで設備投資の話題になりました。

その際、「30万円未満になるように値引きしてもらいました」というお話を聞き、改めて中小企業や個人事業主の方にとって身近な制度だと感じました。

 

今回は、少額減価償却資産の特例について、令和8年度税制改正の内容も交えながらご紹介したいと思います。

よく利用される少額減価償却資産の特例

事業で使用する10万円以上の物品を購入した場合、通常は購入した年に全額を経費にするのではなく、「減価償却」によって耐用年数に応じて数年に分けて経費化します。

 

一方で、青色申告を行っている中小企業や個人事業主については、取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば、事業の用に供した年に一括して経費処理できる特例があり、この特例を少額減価償却資産の取得価額の特例といいます。

 

この制度は非常に利用者が多く、財務省の「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」によると、法人だけでも年間60万件以上の適用実績があります。

 

当事務所のお客様でも、エアコンやパソコンなどで利用されるケースが多く、安価な中古車などで利用される方もおられます。

30万円未満から40万円未満へ

こうした中、今年4月1日から制度が見直され、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。

 

今年の税制改正大綱では、物価高への対応が重要なテーマの一つとされていました。

実際に家電量販店などのパソコンのチラシを見ても、2~3年前と比べると価格が随分と上がった印象があります。

また、エアコンについても2027年からの新基準導入により、大幅な値上げが予想されています。

 

パソコンやエアコンで40万円に達するケースは多くないかもしれませんが、工場設備や現場で使用する小型機械などは近年価格上昇が続いており、今回の改正の効果が今後現れてくる場面も増えるのではないでしょうか。

おわりに(佐賀の税理士としてお伝えしたいこと)

税制改正というと難しく感じられることもありますが、今回の見直しは設備投資を行う中小企業や個人事業主にとって実務上の影響がある改正といえます。

堤税理士事務所でも、お客様に改正内容を分かりやすくお伝えできるよう努めてまいります。