小規模企業共済

経営者にとっての退職金制度として知られている小規模企業共済。

 

先日、佐賀市で開業されて2年目の個人事業主様へご紹介しました。事業が軌道に乗りつつあり、来年の確定申告では税金の心配をする必要も生じてきており、大変興味を持っておられたようです。

 

月々支払う掛金が全額所得控除扱いとなるため目先の節税対策となる一方、将来リタイアした時に受け取る共済金は退職所得扱いとなるため、将来においても節税につながります。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営をしているため信頼性も高く、節税のできる「積立預金」と例えると分かり易いかもしれません。

 

そのため、堤税理士事務所では、お客様の業績に余裕が出てきたら、本制度を一度はご紹介するようにしています。