こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の皆さまの経営環境は大きく変化しました。
売上が徐々に回復し始めた事業者がいる一方で、依然として厳しい状況が続いているケースも多く、業種や事業規模によって影響の度合いが大きく分かれているようです。
そのような中、固定費である家賃負担を軽減するための支援策として注目されているのが「家賃支援給付金」です。
家賃支援給付金とは(2020年当時の制度)
2020年7月中旬、経済産業省の特設サイトにおいて「家賃支援給付金」の申請受付が開始されました。
この制度は、新型コロナウイルスの影響により、2020年5月以降の売上が前年同月比で50%以上減少した中小企業や個人事業主を対象に、店舗や事務所などの賃料負担を軽減する目的で、最大6か月分の家賃相当額を給付するものです。
売上要件や給付額の算定方法については、持続化給付金とは異なる独自の基準が設けられており、制度内容を正確に理解することが重要です。
申請のポイントと注意点
家賃支援給付金の申請にあたっては、賃貸借契約書や直近の家賃支払を証明する振込明細など、複数の添付書類が必要です。
そのため、税理士が作成・保管している決算書や申告書のみでは申請が完結せず、事業者ご本人様も書類を揃える必要があります。
また、オンライン申請画面の入力項目は細かく、同時期に実施されていた「持続化給付金」と比べても、確認事項や入力内容の難易度は高い印象です。
このため、申請のサポートを行う際は、お客様と二人三脚で進める必要があります。
おわりに(2020年当時を振り返って)
佐賀県内でも、飲食業や小売業を中心に、多くの事業者がこの制度を活用されました。
突発的な制度対応が求められる局面では、給付金や補助金の内容を正確に理解したうえで、事業者ごとの状況に応じた判断が重要になります。
今後も、経営環境が大きく変化する場面において、税務・会計の視点から安心してご相談いただける「身近な税理士」であり続けたいと考えています。
※本記事は2020年8月時点の制度内容に基づいて執筆しています。
家賃支援給付金の申請期間は2021年2月までで終了しています。
