個人事業の決算月

師走になりました。

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。従って個人事業主の皆様にとっての12月は決算月でもあります。

 

堤税理士事務所では、12月中にほとんどの個人事業のお客様と決算作業の打ち合わせをします。

決算月のお知らせ(年末の棚卸しや確定申告資料の収集に関するお知らせ、扶養親族の異動の確認など)をすると、大半のお客様が『もうそんな季節ですか…一年の経つのが早いですね』とおっしゃいます。

 

とある佐賀県内のお客様と似たようなやりとりをしている際に気が付いたのですが、子供の頃は、今よりももっと退屈な時間があったように思います。

例えば、お目当てのTV番組があと10分後に始まるとした場合、小学生当時は見たくもないCMをぼんやりと見てただ待っていました。

今の私だったらそのスキマ時間に用事(洗濯物の取り込みやスマホいじり)を詰め込むことでしょう。

 

一年の経つのが早いのは、いろいろと荷物を抱えて生きているからかもしれません。日々健康に生きている証かもしれませんね。