こんにちは。佐賀市の堤税理士事務所です。
先日、仕事用のパソコンを買い替えました。
開業以来5年以上使い続けてきた相棒で、まだまだ現役ではありましたが、「もし確定申告の時期に突然壊れたらどうしよう…」という不安が頭をよぎるようになりました。
“順風のときにこそ逆風に備えよ” という格言に背中を押され、新調することにしました。
買い替えの目安は「法定耐用年数」
私の事務所では、設備の買い替えを検討するときに法定耐用年数をひとつの目安にしています。
パソコンなどの設備を購入しても、その支出額が一度に経費になるわけではありません。
「減価償却」という仕組みにより、数年から数十年にわたって少しずつ経費化していきます。
その際の基準となるのが「法定耐用年数」。
パソコンの法定耐用年数は4年と定められています。
税務と実務のバランス
もちろん4年を過ぎてもパソコンは使い続けられますが、私の事務所では、税務上の償却期間と実際の使用期間をできるだけ一致させるようにしています。
今回は少額な投資だったためクレジットを組まずに購入しましたが、営業車などの借入を伴う規模の設備投資を行う場合は、この考え方をより重視します。
その方が、毎年の経費や納税額の波を平準化しやすくなるからです。
おわりに
気づけば、仕事も日常の出来事もつい「税務」と結びつけて考えてしまうようになりました。
職業病かもしれませんが(笑)、こうした視点も佐賀の中小企業や個人事業主の皆さまのお役に立てるよう、これからも日々の業務に活かしていきたいと思います。
