インボイス制度の必要性

先日、九州北部地方が梅雨入りしたとみられるとの発表がありました。昨年より2週間程度早い梅雨入り。

 

この梅雨が明け、夏の暑さが和らぐころに消費税のインボイス制度が実施されます。

 

以前「インボイスはやりません」と明言されたお客様が「やっぱり対応した方がいいでしょうか?」と相談に来られることもチラホラ…

制度開始が近づいていることを実感します。

 

 

巷では評判の良くないインボイス制度ですが、令和元年10月に始まった消費税の複数税率(8%と10%)に対応するために必要な制度とされています。

 

例えば、佐賀市のある社長さんが和菓子屋さんでお客様向けの土産品を買うケース。

税理士側へお渡しいただいた領収書には消費税率が記載されてなく、摘要欄にも「お品代」としか書かれていない、ということがあります。

 

状況からみて、お菓子の持ち帰りだろうから消費税率は8%だろう、と想像されますが、正確なところは土産品を買った社長にしか分かりません。

 

インボイス制度の開始後は、領収書に税率がキチンと記載されるので、経理担当者は変なところで悩まなくて済む、というメリットもあります。