持続化給付金2

佐賀市の街中でマスクを着用されていない方をチラホラ見かけるようになりましたが、大都市では感染症が勢いを取り戻しつつあります。

 

さて、5月1日に受付が開始された持続化給付金。

当事務所でも、既に4割弱の佐賀県のお客様が給付金を受け取られました。今後もイベントの自粛などで減収が見込まれるケース等、受給予定のお客様は増えていくものと思います。

 

この持続化給付金、簡単に言うと、売上高が前年に対し50%以下となった方が対象者となります。税理士に記帳代行を依頼されている場合は、お客様自身で50%以下かどうかを把握するのが難しいケースもあるでしょう。また、添付が必要な書類の大半は顧問税理士側が用意できるものです。

 

普段、税理士に顧問を依頼するケースは、消極的な理由(税務署へ申告書の提出が必要なため仕方なく…)がほとんどではないでしょうか。こういう時こそ、と思い積極的にサポートをしています。