青色申告

例年、所得税の確定申告が終わる頃には暖かくなり、堤税理士事務所もほっと一息つく季節となります。

今年も、新しく幾名かの方の確定申告の作成をお手伝いさせて頂きました。

 

今年個人事業を開業された方は、ぜひ青色申告をご検討いただければと思います。

一定レベルの帳簿作成が必要となりますが、それを補って余りあるメリットを受けることができます(65万円の青色申告特別控除、一定の親族が事業に従事している場合の青色事業専従者給与の必要経費算入、損失が生じた場合の損失の3年間繰越など)。

 

青色申告を希望する場合は、税務署への届出が必要となります。本年1月16日以後に開業された方は、開業より2月以内が届出期限となっていますのでお忘れなく。