青色申告のはなし

こんにちは。佐賀市で税理士業務を行っている堤税理士事務所です。
所得税の確定申告期限が過ぎると、毎年の業務にも一区切りがつき、事務所業務も少し落ち着きます。

 

 

2019年3月も、佐賀市を中心に個人事業主の方の確定申告業務を数多く担当しました。

個人事業主の方からのご相談

毎年、新規開業の方から「確定申告書の作成をお願いしたい」というご相談が増えています。

 

2019年も、佐賀市内で新しく事業をスタートされた方の申告をお手伝いする機会がありました。

 

 

そうしたご相談の中で、よく話題に上がるのが
「青色申告にした方がいいのでしょうか?」
というご質問です。

青色申告とは

青色申告は、日々の取引を帳簿に記帳し、その内容をもとに確定申告書を作成する制度です。

 

個人で事業や不動産の貸付けを行う方には、記帳を行い、その帳簿書類を7年間保存する義務があります。
記帳方法には、白色申告による記帳と、青色申告による記帳の2つがあります。

 

白色申告では、売上や仕入れ、経費について、取引年月日・相手方の名称・金額を記載しますが、比較的簡易な方法での記帳が認められています。

 

一方、青色申告では、
・簡易帳簿による記帳方法
・複式簿記による記帳方法
のいずれかを選択します。

 

 

白色申告と比べて一定水準の帳簿作成が求められますが、その分、税務上のメリットが設けられています。

青色申告の主なメリット

青色申告を選択すると、次のような特典を受けることができます。

 

・10万円(簡易帳簿方式)〜65万円(複式簿記方式)の青色申告特別控除
・家族が事業に従事している場合の青色事業専従者給与の必要経費算入
・赤字が出た場合の損失の繰越(最長3年間)

 

 

佐賀で個人事業を営まれている方にとっても、事業を継続していく上で重要な制度と言えます。

青色申告を始めるための手続き

青色申告を行うには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

 

原則として提出期限はその年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内が提出期限となります。

 

 

期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告を選択できなくなります。
実務上も、開業後しばらく経ってからご相談を受けた結果、開業年は白色申告とせざるを得ないケースは少なくありません。

おわりに

青色申告は、正しく理解し、早めに準備することで大きなメリットを受けられる制度です。
佐賀市で税理士として業務を行う中でも、開業当初からご相談いただいた場合と、そうでない場合とでは、その後の申告対応に差が出ると感じています。

 

 

開業や申告について不安な点がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。