電子帳簿保存法の実務対応と猶予措置

こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
最近、電子帳簿保存法に関するご相談をよくいただいています。

 

 

請求書や領収書など、帳簿作成に必要な書類を電子メールやインターネット上で授受するケースが増えていますが、これまでは紙に印刷して保存されていた方も多いと思います。

令和6年1月から電子保存が原則に

この電子帳簿保存法の改正により、今後は電子データのままで保存する必要があります。

 

本来、電子取引データの電子保存は令和4年から義務化される予定でしたが、実務への影響を考慮し、2年間の猶予が設けられました。
そのため、正式な開始は令和6年1月からとなっています。

 

 

電子保存にあたっては、検索機能を備えるなど一定の要件を満たす必要があります。

 

特にこの「検索できるようにしておく」という点は中小企業にとって負担が大きく、当事務所でも、令和4年の制度説明の際に、佐賀市内のお客様から多くのご心配の声をいただきました。

 

また、インボイス制度の開始とも時期が重なり、同時対応はお客様にとって大変なのでは、と危惧していました。

新たな猶予措置と実務への影響

令和5年度の税制改正では、新たに猶予措置が設けられました。

 

相当の理由がある場合には、従来どおり紙で保存しつつ電子データも残しておけば、細かな保存要件を満たさなくてもよいとされています。

 

「相当の理由」の範囲については、業種や事業規模によって柔軟に判断される見込みで、実務上も幅広く認められるケースが多いようです。

おわりに(佐賀の税理士として感じること)

制度の詳細が明らかになってきていますが、実務家から見てもまだまだ戸惑う場面も多いように感じます。
堤税理士事務所では、引き続き最新情報を収集し、電子保存の実務対応についてお客様へご説明をしていきたいと思います