賃上げ促進税制

先月の末、例年より早く梅雨明けしたとみられると気象庁の発表がありました。猛烈に暑い日が続きます。

 

昨年度の税制改正において、中小企業向けの賃上げ促進税制に繰越税額控除制度が創設されました。

 

賃上げ促進税制とは、社員さんの給与支給額を前年度より増加させた企業や個人事業主が、一定の要件のもと、法人税や所得税の減税を受けられる制度です。

これまでは、赤字決算の場合はせっかく社員さんの給与を上げても減税の余地が無いため、この税制の恩恵を受けることができなかった点がネックでした。

 

今回の改正で、減税しきれなかった金額を5年間繰り越すことができるようになりました。

 

適用開始は、令和6年4月1日以降に開始する事業年度からです(法人の場合)。

一般的に決算は年に一回のため、今年の3月に決算を迎えた法人から順次適用開始となります。

 

5年間の繰り越しの適用を受けるためには確定申告書に一定の書類の添付が必要です。

 

 

赤字申告のお客様の決算作業で、従来はこの制度はノーマークでよかったわけですが、今回の改正により、お客様が社員さんを抱えておられる場合、賃上げ促進税制の検討がほぼ必須となりました。

 

税理士として決算業務をこなす中での実感として、より細かい目配せが必要であると引き締まる思いです。