一定の設備投資をした場合、経営力向上計画書を作成・提出すれば、各種税制(法人税、所得税、固定資産税)の特例を受けることができます(6月からは、固定資産税について更にパワーアップした特例もあります)。
佐賀市内のとあるお客様より設備投資の相談を受けたのは、昨年の年末のことでした。設備導入の時期をにらみつつ、経営の現状分析や問題点をヒアリングし、計画書を作成しました。
従来型の税制は設備投資をすれば自動的に特例を受けることができましたが、この税制は、設備投資前に計画書を作成する必要があり、今後もこのような事前折衝型の税制は増えていくものと思います。
税理士としてお客様との日頃のコミュニケーションが大事ですね。