こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
日々のお客様の決算や税務申告のお手伝いをする上で、帳簿の中で「見落とされやすいポイント」がいくつかあります。
その一つが固定資産台帳の管理です。
今回は、佐賀市で税理士として実務を行う中で感じる、固定資産台帳の管理について少しご紹介したいと思います。
固定資産と固定資産台帳
会社が事業のために10万円以上の物品を取得した場合、税務上は「固定資産」として扱われます。
身近なものでは、例えば次のようなものがあります。
・エアコン
・パソコン
・店舗設備
こうした固定資産は、固定資産台帳という帳簿で管理します。
固定資産台帳には、次のような情報を記録します。
・いつ取得したか
・いくらで取得したか
・減価償却の状況
・廃棄や売却などの処分状況
また、この台帳は原則として7年間保存する必要があります。
実務上は、法人税申告書に含まれる「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」や、償却資産税の申告書の作成の基礎資料としても利用されます。
実務でよくある「残りっぱなし」のケース
実務では、新しく取得した固定資産が漏れるケースはそれほど多くありません。
一方で、比較的起こりやすいのが、すでに廃棄した固定資産が台帳に残り続けてしまうケースです。
例えば、壊れたエアコンを処分した場合や、古くなったパソコンを買い替えた場合などです。
法人税の計算においては、多くの場合すでに減価償却が終わっており、帳簿上の価値が残存価額1円として残っているだけなので、税額への影響は限定的な場合がほとんどです。
しかし、注意したいのが償却資産税です。
償却資産税では、減価償却が終わっても評価額の最低限度額が**取得価額の5%**と定められています。
そのため、すでに存在していない資産が台帳に残っていると、結果として不要な税負担が継続してしまう可能性があります。
実際に、新たにご相談いただいた佐賀市のお客様で、この見直しが行われておらず、長年償却資産税を負担していたケースを見かけたことがあります。
おわりに(佐賀の税理士としての実務から)
堤税理士事務所では、佐賀で税理士としてお客様の決算をサポートする中で、毎期の決算時に固定資産台帳の確認を行うようにしています。
具体的には、
「過去に取得した固定資産で、処分したものはありませんか?」
といったヒアリングを通じて、台帳に残りっぱなしの資産がないかを確認しています。
固定資産台帳は、日々の経理の中では意外と見直す機会が少ない帳簿ですが、定期的に確認することで思わぬ税金負担を防ぐことにつながる場合もあります。
