こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
3月の所得税の確定申告が一段落しました。
当事務所では、確定申告書を作成したあと、お客様に一年間の業績や今回の納税額について報告する時間を設けています。
その際、単に今年の納税額をご説明するだけでなく、今後一年間に予定される税金についても一覧表にまとめてお渡しするようにしています。
住民税や個人事業税に加え、所得税の予定納税や消費税の中間申告など、確定申告のあとにもいくつかの納税が控えているためです。
今回は、その中でも個人事業の方に関係する予定納税と消費税の中間申告について、少し触れてみたいと思います。
所得税の予定納税
所得税には「予定納税」という制度があります。
前年の申告納税額が原則として15万円以上となった場合、本年分の所得税の一部を前もって納付する仕組みです。
予定納税額は、前年の申告納税額の3分の1を、それぞれ7月末と11月末の2回に分けて納付します。
この制度は、一度に大きな税額を納付する負担を和らげることや、国の税収を年間で平準化することを目的としています。
確定申告が終わると税金の支払いも終わったように感じられるかもしれませんが、実際には年の途中にもこうした納税が予定されている点に注意が必要です。
消費税の中間申告
消費税にも、所得税の予定納税と似た仕組みとして「中間申告」があります。
前年の消費税(地方消費税を除く)の年税額が48万円を超える場合に発生します。
税額が48万円超400万円以下の場合は年1回、400万円を超える場合には税額に応じて年3回から11回に分けて納付する仕組みとなっています。
注意したいのは、前年の税額が48万円以下になった場合です。
それまで中間申告をしていた方でも、その年は中間申告が発生しません。
その代わり、翌年の確定申告で一年分の消費税をまとめて納付することになります。
2019年に税率が10%となって以降、佐賀市周辺の小さな個人事業でも消費税の負担がぐっと大きくなったように感じます。
今回の確定申告でも、中間申告が発生しなくなったお客様がおられ、「来年の納税は一度に払えるだろうか」と少し不安に感じている様子でした。
おわりに(佐賀で税理士として感じること)
消費税は預かり金的な性格を持つ税金です。
そのため、本来は確定申告時の納税に備えて資金を計画的に確保しておくことが重要になります。
とはいえ、普段の業務の中で納税資金に目を配るのは難しいものです。
当事務所では、特に中間申告が発生しない方に対して、確定申告のご報告をする3月や決算月の12月などの節目に、消費税の納税資金を少しずつプールしておくことをお勧めしています。
税金は申告だけでなく、その後の納税スケジュールを見据えた準備も大切です。
佐賀市で税理士事務所を運営する中で、こうした実務の一場面を今後もブログでお伝えしていければと思います。
