申告期限の延長

佐賀市で税理士業務を行っている堤税理士事務所です。
2020年の春は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、税務の現場でも数多くの特例が設けられました。

 

令和元年分の申告所得税および個人事業者の消費税についても、申告期限が4月16日まで延長され、その対応に追われた方も多かったのではないかと思います。
例年とは異なる環境下で、地域の事業者さまが正確に申告を行えるよう情報を整理して発信することが、佐賀の税理士として担うべき役割であると感じています。

期限内の訂正は「再度提出」で完結

申告期限が延長されたことにより、すでに提出した申告内容を見直す機会が生まれた方もおられるでしょう。

 

見直しの結果、計算の誤りがあり納付税額が増減する場合、所得税の申告では 期限内であれば申告書を作り直して再提出するだけで訂正が可能 です(還付申告など一部例外あり)。
税務署では、提出された複数の申告書のうち 締切日前の“最後の申告書” を有効なものとして取り扱います。

 

 

期限内であれば追加の書類も不要なため、誤りに気付かれた場合は早めの再提出をおすすめします。

期限後の訂正は専門書類が必要

一方で、申告期限後に誤りが判明した場合は、内容に応じて決められた書類を提出しなければなりません。

 

・税額を減らす場合 →「更正の請求書」
当初の申告による税額が実際より多かった場合に使用します。
その際は、誤りを証明する書類(領収書の写しなど)を添付する必要があります。

 

・税額を増やす場合 →「修正申告書」
当初の申告による税額が実際より少なかった場合に提出します。
修正申告では、状況に応じて過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課される場合があります。

 

 

どちらの手続きも正しい納税を実現するための制度ですが、一般の方が触れる機会は多くなく、手続きもやや煩雑です。
その点から、期限内に訂正申告が行えると負担を抑えられます。

おわりに(佐賀の税理士としての実務から)

2020年は例年にない状況の中で税務手続きを進める必要がありました。
こうした不確実な時期こそ、正確な情報整理と落ち着いた対応が求められます。

 

佐賀・佐賀市で税務サポートを必要とされる際は、どうぞお気軽にご相談ください。