こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
2022年に入り、当事務所でも「インボイス制度」に関するお問い合わせが増えてきました。
今回は、佐賀・佐賀市の事業者さまから特にご相談の多いポイントを、分かりやすく整理しておきたいと思います。
インボイス制度とは
2023年10月から始まる「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」は、複数税率のもとで正確な消費税額を把握するための仕組みです。
インボイスとは、売手が買手に対して「税率・消費税額などの正確な情報」を記載した請求書等のことを指します。
事前登録の必要性
このインボイスを発行するためには、税務署への事前登録が必須です。
登録申請の受付は昨年(2021年)秋から始まっており、当事務所でもお客様へ順次ご案内を行っています。
佐賀市内の法人のお客様からは、
「なぜ自社もインボイス制度に対応しないといけないのか?」
というご相談をいただくことがあります。
制度開始後にインボイスを発行しないと、取引先が仕入税額控除を使えなくなる可能性があり、結果として取引先の消費税負担が重くなってしまいます。
逆に、自社が受け取る請求書(インボイス)を適切に保管していない場合、自社の仕入税額控除ができず、自社の消費税負担が増えることになります。
登録はあくまで“任意”
インボイス制度の登録は義務ではありません。
売上規模、メインの客層、免税事業者との取引の割合などにより、
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「登録したほうが良いケース」
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「あえて登録しないほうが良いケース」
が分かれます。
そのため当事務所では、佐賀の事業者さま一社一社の状況を伺いながら、最適な判断ができるよう丁寧にご説明しています。
おわりに(佐賀の税理士としてお伝えしたいこと)
インボイス制度は、消費税の実務に大きな影響を与える制度です。
佐賀・佐賀市で制度対応に不安のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
