2024/07/12
梅雨の終盤、体が暑さに多少慣れてきたのか、ここ2~3日は朝晩の涼しさを感じます。 堤税理士事務所では、お客様の経理資料をできる限り原始資料である領収書からお預かりすることとしています。 その領収書一枚から読み取るべき情報が、ここ数年で複雑になっていることを実感しています。 以前より、領収書に記載されている取引年月日や金額、そして消費税法上の要請で相手先名と取引内容を帳簿に記載する必要がありました。 令和元年の消費税の複数税率制の導入以降は、領収書に記載されている取引の税率(8%と10%)を確認した上で、軽減税率(8%)の対象取引は、その旨を帳簿に記載する必要が出てきました。 さらに、令和5年のインボイス制度の導入以降は、その領収書にインボイス番号が記載されているかどうかを確認の上、帳簿に反映させる必要があります(インボイス番号を帳簿に記載する必要はありません)。 お預かりした領収書の束を見ているうちに、インボイス番号の確認をしたかどうか途中で分からなくなることがあり、これまで以上に気を引き締めて経理処理を行いたいと思います。
2024/06/03
昼間は初夏らしい陽気ですが朝晩は涼しい風を感じ、例年のこの時期と比べて過ごしやすさを感じます。 今月以降に支給される給与より、定額減税が開始されます。 堤税理士事務所では、お客様に対し4月中旬以降、制度の説明を行い、5月のゴールデンウィーク明けに、給与ソフトの具体的な設定方法の説明を行ってきました。 これらの説明の過程で、ほとんどのお客様より「定額減税って、何でこんなに面倒くさいのですか?」とのお声を頂きました。 近年の税制改正で配偶者控除や扶養控除の見直しが進められた結果、これらの人的控除がおそろしく複雑化・細分化されて今に至っております。 この複雑な制度に立脚して減税を行うため、今回の定額減税が面倒、というよりは、そもそも最近の源泉徴収制度の面倒さに原因があるのだろうと感じています。 とはいえ、減税を受ける方々にとっては嬉しい制度であることも事実。 また、制度がスタートした後も、源泉所得税の納付、退職者への対応、年末調整事務などにおいて、定額減税関連で注意すべき点が控えています。 引き続き、佐賀のお客様に対し丁寧な説明を心がけたいと思います。
2024/04/01
確定申告の作業が終盤を迎える頃は、ぽかぽかと陽気を感じる日もあるのですが、今年は例年よりも春の訪れが遅かったように感じます。 まだ堤税理士事務所が確定申告に没頭していたある寒い日、税務署より定額減税に関するパンフレットが届きました。 定額減税とは、今般の物価高の負担緩和のため、所得税3万円と個人住民税1万円を減税する制度です。 具体的には、給与所得者は今年の6月支給給与から減税が開始されます。(個人事業主は今年7月の予定納税から開始) 従って、従業員を抱える会社は、この春までに準備を行う必要があります。 既に複数の佐賀のお客様より、この制度に関するご相談を受けております。 皆さん口をそろえて「パンフを読んでも意味がよく分からない」との感想でした。 私自身も一読して「減税制度を採用すると(コロナ禍の)給付金制度に比べてこんなにも複雑になるのか」という感想を抱きました。 国税庁のホームページ上に説明資料やQ&Aがアップされており、今後様式集の確定版が発表されるようです。 これらを踏まえて、お客様に丁寧に説明をしていきたいと思います。
2023/12/28
日中はポカポカと暖かい年の瀬、エアコンをつけっぱなしにしておくと汗ばんできます。 夏ごろから堤税理士事務所に、電子帳簿保存法に関するご相談が増えています。 そこで、先月から今月にかけて、来年1月から始まる電子取引データの電子保存義務について、全ての佐賀のお客様に周知を行いました。 具体的には、アマゾン・楽天での物品購入やネットバンキングを利用した取引が電子取引に該当します。 これらの領収書などの保存は、紙保存から変更となり、データのまま保存することとなります。 さらに、電子保存に際して、改ざん防止措置や検索要件などの要件を満たす必要があります。 ただし、令和5年度改正で新たな猶予措置が設けられ、「人手不足」「資金不足」といったやむを得ない理由があれば、単にデータ保存するだけでよいとされています。 お客様ごとに日々の電子取引の利用状況は大体把握しているつもりなので、これを踏まえて来年以降の対応方法について説明を行いつつ、あまり焦らずに電子保存への対応を進めてもよい点も併せて説明しています。
2023/10/06
先月の残暑から一転し、朝晩は少し肌寒さを感じますが、日中はまだまだ暑く、衣替えに踏み切れずにいます。 ホームページからお問合せいただく方は佐賀の個人事業の方が多く、なかでも、開業後数か月ほど経ち、経理廻りはまだ白紙の状態という方が多いようです。 ご相談のゴールは、毎年の確定申告書をどのように作成するかです。 堤税理士事務所では、以下の観点からご相談に応じています。 申告書には白色申告書と青色申告書の2パターンがあり、青色申告書は10万円控除と65万円控除の主に2パターンがあります。 白色又は青色10万円であれば、ご自身でも申告書を作成できるので、独力での作成を勧めています。 青色65万円をご希望の方は、経理を専門家(税理士など)に丸投げするか、ご自身で会計ソフトを入力しつつ税理士に伴走してもらうか、のいずれかが現実的な選択肢となります。 また、税理士が関与する場合は、その関与度合い(定期的な関与か、確定申告期だけか)によって料金に差が出てきます。 税理士に相談する機会は初めてという方ばかりなので、分かりやすい説明を心掛けています。
2023/09/07
昼間はセミの声が聞こえますが、日が沈むと秋の虫の声。季節の移り変わりを感じます。 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する経営セーフティ共済という制度があります。 中小企業が取引先の倒産に伴い連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、掛金をコツコツと積み立て、万一の場合には、これまでの掛金に応じて借入を受けられる制度です。 堤税理士事務所では、佐賀のお客様のリスクヘッジのため、積極的に本制度の提案を行っています。 幸いなことに、この制度を利用せざるを得ないほどの致命傷を負ったお客様は、今の所おられません。 今後もそのようなケースはレアなのではないかと思っています。 実際に、この制度で将来の経営難に備えましょう、と社長さんに説明しても反応が薄かったりします。 従って、掛金が経費扱いとなる点や、中途解約であっても40か月以上納めていれば掛金全額が戻ってくるという特徴を生かして、本来の制度趣旨からは外れますが、役員退職金の積立目的や、将来の大規模な支出への積立目的といった、もっと身近な利用を思い浮かべてもらうことを念頭に提案しています。
2023/07/07
梅雨の合間を縫って、遠くセミの声が聞こえます。 さて、請求書や領収書など、帳簿作成に必要な書類を電子取引(電子メールやネット上のダウンロードなど)で授受した場合、印刷して紙保存していると思います。 電子帳簿保存法の定めにより、今後は電子データのまま保存することとなります。 当初は令和4年より電子保存が義務化となる予定でしたが、2年間の猶予措置を経て令和6年1月からの開始となります。 電子保存に際して一定の要件を満たす必要があります。 このうち、検索可能な状態で電子保存しなければならない点が難所で、2年前の佐賀のお客様への制度説明の際は、殆どの方が余計な事務負担が増えると感じておられました。 また、インボイス制度と開始時期が前後するため、両制度への同時対応が難しいお客様もおられるのでは、と危惧していました。 令和5年度税制改正で新たな猶予措置が設けられ、相当の理由がある場合は、従来の紙保存とともに電子データ自体も保存すれば、各保存要件が不要とされました。 この「相当の理由」の内容も、お客様の実情に応じて適用範囲が広いとの見方もあるようです。
2023/06/01
先日、九州北部地方が梅雨入りしたとみられるとの発表がありました。昨年より2週間程度早い梅雨入り。 この梅雨が明け、夏の暑さが和らぐころに消費税のインボイス制度が実施されます。 以前「インボイスはやりません」と明言されたお客様が「やっぱり対応した方がいいでしょうか?」と相談に来られることもチラホラ… 制度開始が近づいていることを実感します。 巷では評判の良くないインボイス制度ですが、令和元年10月に始まった消費税の複数税率(8%と10%)に対応するために必要な制度とされています。 例えば、佐賀市のある社長さんが和菓子屋さんでお客様向けの土産品を買うケース。 税理士側へお渡しいただいた領収書には消費税率が記載されてなく、摘要欄にも「お品代」としか書かれていない、ということがあります。 状況からみて、お菓子の持ち帰りだろうから消費税率は8%だろう、と想像されますが、正確なところは土産品を買った社長にしか分かりません。 インボイス制度の開始後は、領収書に税率がキチンと記載されるので、経理担当者は変なところで悩まなくて済む、というメリットもあります。
2023/04/03
今年の桜の開花は例年より早かったようで、先週末から花びらの脇に小さな葉を見かけるようになりました。 個人事業の佐賀のお客様の確定申告が終わっても、直ちに閑散期に入る訳ではありません。 法人のお客様の会計処理が溜まっていたり、確定申告の残務処理が残っているからです。 とはいえ、これらのお仕事は法定期限がない分、忙しい中にも多少気持ちのゆとりが芽生えてきます。 堤税理士事務所では、確定申告を終えたお客様の消費税の見直しをする時期でもあります。 消費税の計算方法は2パターンあり、そのどちらを採用するかで税額に有利不利が生じます。 税額が低くなる方をその都度チョイスできれば良いのですが、実務上は、過去の売上高や届出書の提出状況、設備投資の状況に応じた細かい決め事に従って計算方法が決まります。 今回の確定申告の結果に基づき、果たしてどちらの計算方法が税額が低かったのかを試算し、将来の申告に向けてお客様へフィードバックします。 今年はインボイス制度が始まるイレギュラーな年。消費税の細かい決め事が更に細かくなりますので、気を引き締めていく年でもあります。
2022/12/19
朝の冷え込みが厳しくなったと思ったら、もう年の瀬が迫っています。この時期には珍しく、平地でも雪が積もりました。 堤税理士事務所では、お客様への消費税のインボイス制度に関する説明はひと段落し、先月よりインボイス制度の登録をご希望の方に対する登録作業をおこなっています。 登録を済ませた方は、国税庁ホームページのインボイス制度公表サイトで公表されます。 通常、個人事業主は氏名のみが公表されますので、お客様に対し、屋号やお店の場所などの追加情報を公表するかどうかのご意向も併せて確認しています。 取引先からインボイス制度への対応方針を問い合わせを受けている佐賀のお客様も出始めており、制度開始がひたひたと迫っていることを実感します。 来春以降、個々のお客様ごとに、インボイスを作成する方法の検討や、会計システム・受注システムの改修に関する相談に対応していく予定です。 先日発表された来年度の税制改正大綱ではインボイス制度の変更が加えられており、今後も細かい取り扱いは変更されたり追加されていくものと思います。

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