2025/05/02
日中、穏やかな陽気が広がっています。今年のゴールデンウィークは過ごしやすい天候のようです。
令和7年度の税制改正が3月に成立しました。
今回の改正では、所得税において基礎控除と給与所得控除の見直しが行われ、減税されることとなりました。
この結果、昨年から話題となっていた「年収103万円の壁」問題は、年収160万円に引き上げられることとなりました。
パート従業員さんの所得税の計算において、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足した103万円を年収が超えると所得税が発生するため、これを超えないように働き控えをする社会現象が問題とされてきました。
今回、基礎控除が95万円(年収200万以下の場合)、給与所得控除の最低額が65万円にそれぞれ引き上げられ、合計160万円までは所得税が発生しないこととなります。
ただし、毎月の給与で減税による手取り額の増加を実感できるのは来年1月分の給与からです。
この春からの給料の源泉徴収税額に特に変更はなく、今年の減税は12月の年末調整で実施されることとなります。
2025/03/17
まだ風が強く寒い日もありますが、庭の新緑を見ると少しずつ春の訪れを感じます。
年明けから行っていた確定申告の作業が無事に終わりました。
今年も資料の準備を早めにしていただくなど、ご協力いただいた佐賀のお客様に感謝します。
今年の確定申告では、定額減税が実施された点が例年と異なります。
定額減税は、デフレ脱却のための総合経済対策の中で、物価高への支援の一環として令和5年11月に政府で決定され令和6年に限り実施されたものです。
減税額は所得税が一人当たり3万円、個人住民税が一人当たり1万円で、扶養親族がいらっしゃればその分減税額が増える仕組みとなっています。
給与所得者は、すでに令和6年6月から年末調整にかけて実施されました。
確定申告では、主に個人事業主の方を対象に定額減税が実施されます。
定額減税しきれなかった不足額はお住いの市町村から令和7年中に給付金として給付されることが予定されており、その不足額は今回作成した確定申告書の記載内容を通じて把握することとなっているようです。
2024/12/02
ハロウィンが終わるころ、店先にはクリスマス関連の商品が並び始めます。
最近立ち寄った佐賀のとある小売店では、クリスマスと正月の商品が隣同士に陳列されており驚きました。
ハロウィンが終わるころ、それは税務署から年末調整の封筒が送られてくる季節でもあります。
今年の年末調整の変更点は、何と言っても定額減税を考慮すべき点にあります。
定額減税とは、納税者本人と配偶者及び扶養親族のうち対象者1名につき所得税3万円と個人住民税1万円を減税する制度です。
年末調整の対象となる給与所得者は6月より減税が実施されており、減税額は6月1日時点の情報に基づき計算されます。
このため、6月以降に入社したため定額減税の対象外となっているケース、6月以降に出生などで扶養親族に異動が生じて当初の減税額とズレが生じているケースが発生します。
今回の年末調整では、これらのケースを踏まえた減税額の再計算と所得税額の精算を行い、源泉徴収票に定額減税に関する情報を表示する作業が必要となります。
堤税理士事務所でも例年以上に慎重に作業を進めていきたいと思います。
2024/10/11
先月の暑さから一転して朝晩の涼しさを感じます。日中は日差しが強く、着るものに迷う今日この頃です。
新卒から社会に出て数年経つ頃には、自分がサラリーマン向きでないことに薄々気づくようになりました。
しかし、請求や督促をせずとも月に一回給与がもらえる身分は、自営業と違って生活の見通しが立てやすいものです。
私が税理士試験の勉強を始めたのは二十代の中頃のことです。
すでに当時から、「今どき税理士の資格では食べていけないので、独立後2~3年は貯金取崩し生活を覚悟しなければならない」と言われており、もし試験に合格したとしても独立開業はあり得ない選択でした。
それから十数年後、40才を迎える頃には、皆さんと同じように自分自身のことがある程度クリアに見えてくるようになります。
この先もサラリーマンを続けたときの将来像、そしてその将来像がつまらないものであること、自分自身のやや職人的な気質がサラリーマンを続けるうえで妨げになってきたことなどです。
2024/08/08
35℃以上の猛暑日が続きます。屋外で作業をしていると、木陰のありがたみを感じます。
今年の税理士試験は、今週の火曜日から本日までの3日間で行われたようです。
私が受験生だった十数年以上前の話です。
初めて受験に臨んだ際の受験会場は、福岡にある大学の講義室でした。
真夏の恰好で会場に到着すると、意外にも空調がかなり効いていました。
試験時間は2時間です。指定された着席場所によっては2時間以上冷たい風を浴び続けることになり、試験終了の頃には寒いくらいでした。
ある年の試験中のことですが、近くに座る受験生が試験官に「直風が当たり寒すぎます…」と苦情を申し出ておられました。
当時の試験問題はとにかくボリュームがあり回答にスピードが求められる傾向にあったため、集中しにくい環境に置かれると相当のハンデを抱えた状態で勝負をすることとなります。
血のにじむような(?)日々の学習とは全く無関係なところで勝敗が決することもあります。
私の場合、2年目以降の受験は、厚手の長袖シャツがマストアイテムとなりました。
2024/07/12
梅雨の終盤、体が暑さに多少慣れてきたのか、ここ2~3日は朝晩の涼しさを感じます。
堤税理士事務所では、できる限りお客様の経理資料を原始資料である領収書からお預かりすることとしています。
そのなかで、会計ソフトへの記帳のために一枚の領収書から読み取るべき情報が、ここ数年でどんどん複雑になっていることを実感しています。
従来より、領収書に記載されている情報のうち帳簿に記載する必要があるものとして、取引年月日や金額、そして消費税法上の要請で相手先名と取引内容がありました。
令和元年の消費税の複数税率制の導入以降は、領収書に記載されている取引の税率(8%と10%)を確認した上で、軽減税率(8%)の対象取引は、その旨を帳簿に記載する必要が出てきました。
さらに、令和5年のインボイス制度の導入以降は、その領収書にインボイス番号が記載されているかどうかを確認する必要があります。
インボイス番号とは、インボイス発行事業者の登録を済ませたものに割り振られるライセンス番号のようなもので、自社が発行する請求書や領収書に記載します。
2024/06/03
昼間は初夏らしい陽気ですが朝晩は涼しい風を感じ、例年のこの時期と比べて過ごしやすさを感じます。
給与所得者は、今月以降に支給される給与より定額減税が開始されます。
堤税理士事務所では、4月中旬以降、対象となるお客様に対し制度説明を行い、5月のゴールデンウィーク明けに、普段ご使用の給与ソフトに定額減税を反映させるための具体的な設定方法の説明を行ってきました。
これらの説明の過程で、ほとんどのお客様より「定額減税って、何でこんなに面倒くさいのですか?」とのお声を頂きました。
近年の税制改正で配偶者控除や扶養控除の見直しが進められた結果、これらの人的控除がおそろしく複雑化・細分化されて今に至っております。
この複雑な制度に立脚して減税を行うため、今回の定額減税が面倒、というよりは、そもそも最近の源泉徴収制度の面倒さに原因があるのだろうと感じています。
とはいえ、減税を受ける方々にとっては嬉しい制度であることも事実。
また、制度がスタートした後も、源泉所得税の納付、退職者への対応、年末調整事務などにおいて、定額減税関連で注意すべき点が控えています。
2024/04/01
確定申告の作業が終盤を迎える頃は、ぽかぽかと陽気を感じる日もあるのですが、今年は例年よりも春の訪れが遅かったように感じます。
まだ堤税理士事務所が個人事業のお客様の確定申告業務に没頭していたある寒い日、税務署より所得税の定額減税に関するパンフレットが届きました。
定額減税とは、今般の物価高の負担緩和のため、対象者1名当たり所得税3万円と個人住民税1万円を減税する制度です。
対象者は納税者本人と、一定の配偶者及び扶養親族です。
給与所得者は今年の6月支給給与から減税が開始され、個人事業主は今年7月の予定納税から減税が開始されます。
従って、従業員を抱える会社は、この春までに準備を行う必要があります。
既に複数の佐賀のお客様より、この制度に関するご相談を受けております。
皆さん口をそろえて「パンフを読んでも意味がよく分からない」との感想でした。
私自身も一読して「減税制度を採用すると(コロナ禍の)給付金制度に比べてこんなにも複雑になるのか」という感想を抱きました。
2023/12/28
日中はポカポカと暖かい年の瀬、エアコンをつけっぱなしにしておくと汗ばんできます。
夏ごろから電子帳簿保存法に関するお客様からのご相談が増えています。
そこで、堤税理士事務所では先月から今月にかけて、来年1月から始まる電子取引データの電子保存義務について、全ての佐賀のお客様に周知を行いました。
具体的には、アマゾン・楽天での物品購入やネットバンキング、電子メールの利用を通じて請求書や領収書の授受を電子的に行う取引が電子取引に該当します。
これらの電子的なやり取りを通じて受領した請求書や領収書などの保存は、従来の紙保存からデータのまま保存する方式へ変更する必要があります。
さらに、電子保存に際して、改ざん防止措置や検索要件などの要件を満たす必要があります。
ただし、令和5年度改正で新たな猶予措置が設けられ、「人手不足」「資金不足」といったやむを得ない理由があれば、単にデータ保存するだけでよいとされています。
2023/10/06
先月の残暑から一転し、朝晩は少し肌寒さを感じますが、日中はまだまだ暑く、衣替えに踏み切れずにいます。
ホームページからお問合せいただいた方は佐賀で個人事業を営んでおられる方が多く、なかでも開業後数か月ほど経ち経理廻りはまだ白紙の状態です、という方が多いようです。
ご相談の目的は、毎年の所得税の確定申告書をどのように作成したらよいでしょうか、というものです。
堤税理士事務所では、以下の観点からご相談に応じています。
申告書には白色申告書と青色申告書の2パターンがあり、さらに青色申告書は10万円控除と65万円控除の主に2パターンに分かれます。
白色又は青色10万円であれば、ご自身でも申告書を作成できるので、独力での作成を勧めています。
青色65万円をご希望の方は、経理を専門家(税理士など)に丸投げするか、ご自身で会計ソフトを入力しつつ税理士に伴走してもらうか、のいずれかが現実的な選択肢となります。
また、税理士が関与する場合は、その関与度合い(定期的な関与か、確定申告期だけか)によって料金に差が出てきます。