こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
2020年は、新型コロナウイルス感染症による経済的影響が続き、佐賀県内でも事業継続に不安を抱えるお客様が少なくありません。
税理士としても、制度の正確な理解と実務面での最適な対応が求められる一年となりそうです。
持続化給付金の申請状況
5月1日に持続化給付金の受付が開始されて以降、当事務所のお客様の申請は一巡し、すでに4割弱の方が給付金を受給されています。
街中では徐々にマスクを外す方も見かけるようになりましたが、業種によってはイベント自粛や来客減が続き、今後も新たに申請対象となるケースは増えるかもしれません。
給付対象のポイント
本給付金は、前年同月比で売上が50%以上減少していることが申請の大きな条件となります。
対象となる月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、任意のひと月を選ぶことができます。
たとえば、2020年5月までの売上が判明している場合、1月〜5月のいずれかの月が前年同月比で50%以上減少していれば対象となります。
売上高の証明書類は以下の通りです。
- 個人事業主:青色申告決算書+売上台帳
- 法人:法人事業概況説明書+売上台帳
これらの資料を基に、正確な売上減少率を確認して申請する必要があります。
税理士の役割と価値
記帳業務を税理士に委託されている場合、お客様ご自身で対象月の売上高を集計し、減少率を把握するのは簡単ではありません。
また、申請に必要な書類の多くは、日頃の業務の中で私たち税理士が管理している資料から作成できます。
普段は「申告のために税理士へ依頼している」という方も多いと思いますが、このような支援制度のときこそ、税理士が積極的にお役に立てる場面です。
必要な情報を整理し、制度を正しく活用していただけるようサポートを行っています。
おわりに(佐賀の税理士として日々感じること)
持続化給付金をはじめとする支援制度は、状況に応じて内容が更新される場合があります。
佐賀市・佐賀県の事業者さまにとって有益な情報を引き続きお届けしながら、地域に根ざした税理士としてサポートを続けてまいります。
※本記事は2020年7月時点の制度内容に基づいて執筆しています。
※持続化給付金の申請期間は2021年2月で終了しています。
