確定申告の作業が終盤を迎える頃は、ぽかぽかと陽気を感じる日もあるのですが、今年は例年よりも春の訪れが遅かったように感じます。
まだ堤税理士事務所が個人事業のお客様の確定申告業務に没頭していたある寒い日、税務署より所得税の定額減税に関するパンフレットが届きました。
定額減税とは、今般の物価高の負担緩和のため、対象者1名当たり所得税3万円と個人住民税1万円を減税する制度です。
対象者は納税者本人と、一定の配偶者及び扶養親族です。
給与所得者は今年の6月支給給与から減税が開始され、個人事業主は今年7月の予定納税から減税が開始されます。
従って、従業員を抱える会社は、この春までに準備を行う必要があります。
既に複数の佐賀のお客様より、この制度に関するご相談を受けております。
皆さん口をそろえて「パンフを読んでも意味がよく分からない」との感想でした。
私自身も一読して「減税制度を採用すると(コロナ禍の)給付金制度に比べてこんなにも複雑になるのか」という感想を抱きました。
国税庁のホームページ上に説明資料やQ&Aがアップされており、今後様式集の確定版が発表されるようです。
これらを踏まえて、お客様に丁寧に説明をしていきたいと思います。