所得拡大促進税制

所得拡大促進税制は、中小企業が従業員の給料を増加させた場合に、増加分の一部が法人税(個人の場合は所得税)から控除される制度です。

この制度自体は以前より存在していたのですが、平成30年より制度内容が変更され、一定の取り組み(具体的には、社員教育を前年比で増額させた場合や、中小企業等経営強化法に基づき経営力の向上を図った場合)を行うと、控除幅が大きくなる制度が設けられました。

つい最近、首都圏での最低賃金の目安が1,000円を突破したことがニュースで報じられましたが、地元佐賀ではそんな景気のいい話は少ないものです。

が、毎年給料を増額させているお客様も一部おられますので、当事務所でも積極的に本税制をアナウンスしています。