企業や個人事業主の皆様のお手元に、税務署よりでっかい封筒が届き始める季節となりました。
その封筒の中には、年末調整の資料が入っていることと思います。
去年は年末調整に関する大きな改正がありました。
平成30年より、配偶者特別控除の適用に際しての配偶者の年収制限が141万円から約201万円に緩和され、一方で、配偶者控除の適用は合計所得金額が1,000万円以下の所得者に制限されました。
今年は大きな改正はありませんが、なにぶん年末調整は一年のうち、年末前後にしか行わない手続きです。
このため一年前の改正のことなど、つい忘れがちとなってしまうので注意が必要です。
来年も大きな改正があります。
平成30年の改正は、主にサラリーマンに影響があるものでしたが、来年の改正はサラリーマンに限らず個人の自営業者にとっても影響があるものとなります。
佐賀県の納税者の皆様に混乱が生じないよう、堤税理士事務所でも、しっかりとサポートしていきたいと思います。