年末調整と定額減税

こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。

年末が近づくと、中小企業の皆さまのもとには税務署から年末調整関係書類が届き始めます。

私たち税理士にとっても、いよいよ年末調整を中心とした“冬の繁忙期”に入る時期です。

 

 

今年の年末調整は、例年と比べても注意すべきポイントが多く、とくに「定額減税」への対応が重要になります。

今年の注目点は「定額減税」

令和6年の年末調整では、何よりも「定額減税」への対応が大きなポイントになります。

 

定額減税とは、令和6年に限り実施される特別な減税制度で、納税者本人・配偶者・扶養親族のうち、対象者1名につき、所得税3万円・個人住民税1万円が減税される仕組みです。

 

この制度は6月から給与所得者に順次適用されましたが、

・6月以降に入社した方が対象外となっている場合
・6月以降に扶養親族の増減があった場合

 

など、当初の計算と実際の状況にズレが生じているケースも少なくありません。

再計算と精算が必要に

そのため、年末調整の作業では、あらためて定額減税の対象人数や減税額を確認し、所得税の精算を行う必要があります。

 

あわせて、源泉徴収票に「定額減税」に関する情報を正しく表示する作業も求められます。

 

この表示は単なる記録ではなく、減税しきれなかった額(控除外額)がある場合に、令和7年度にお住まいの市町村で予定されている「不足額給付」の算定に利用される重要な情報となります。

 

 

つまり、源泉徴収票の記載内容が、その後の給付金額に影響する可能性もあるという点には注意が必要です。

おわりに(佐賀の税理士としての実務から)

年末調整は、従業員の皆さまにとっても、事業者にとっても、一年を締めくくる重要な業務です。
今年は「定額減税」という新しい制度が加わったことで、例年以上に正確で丁寧な対応が求められます。

 

 

堤税理士事務所でも、制度の趣旨や実務上の留意点を踏まえながら、慎重に年末調整業務を進めてまいります。
佐賀・佐賀市の皆さまに安心してご相談いただけるよう、引き続きしっかりとサポートしてまいります。