帳簿の記載事項

梅雨の終盤、体が暑さに多少慣れてきたのか、ここ2~3日は朝晩の涼しさを感じます。

 

堤税理士事務所では、できる限りお客様の経理資料を原始資料である領収書からお預かりすることとしています。

そのなかで、会計ソフトへの記帳のために一枚の領収書から読み取るべき情報が、ここ数年でどんどん複雑になっていることを実感しています。

 

 

従来より、領収書に記載されている情報のうち帳簿に記載する必要があるものとして、取引年月日や金額、そして消費税法上の要請で相手先名と取引内容がありました。

 

 

令和元年の消費税の複数税率制の導入以降は、領収書に記載されている取引の税率(8%と10%)を確認した上で、軽減税率(8%)の対象取引は、その旨を帳簿に記載する必要が出てきました。

 

 

さらに、令和5年のインボイス制度の導入以降は、その領収書にインボイス番号が記載されているかどうかを確認する必要があります。

 

インボイス番号とは、インボイス発行事業者の登録を済ませたものに割り振られるライセンス番号のようなもので、自社が発行する請求書や領収書に記載します。

 

帳簿にインボイス番号を記載する必要はありませんが、その領収書がインボイス発行事業者でない者が作成したものであるときは、その旨を帳簿に記載する必要があります。

 

 

お預かりした領収書の束を処理していくうちに、領収書に記載されたインボイス番号の確認をしたかどうか途中で分からなくなることがあります。

これまで以上に気を引き締めて経理処理を行いたいと思います。