小規模企業共済の減額

法人のお客様は、法人税法の制度上、決算日が明けた翌期首より3か月以内に役員報酬の見直しを行う必要があります。従って、堤税理士事務所では、各期の決算作業が終わった段階で、お客様と翌期の業績予測と役員報酬額の検討・打合せを行っています。

 

先月の佐賀県のお客様は、翌期の業績予想の打合せの結果、一時的な規模縮小のため役員報酬を減額することとなりました。節税目的で小規模企業共済に加入されていたため、併せて共済掛金の減額も提案しました。

 

小規模企業共済の掛金を減額する場合、以前は一定の要件が必要でした。従って、後々のことを考えて増額の提案に二の足を踏むこともありました。

現在は柔軟に掛金を変更することができ、以前と比べて使いやすい制度となっています。