小規模企業共済の掛金の減額

こんにちは。佐賀市の堤税理士事務所です。

今回は「小規模企業共済の掛金を減額するケース」についてご紹介します。

役員報酬の見直しと共済の関係

法人のお客様の場合、決算日後の翌期首から3か月以内に役員報酬の見直しを行う必要があります。
そのため、当事務所では毎期の決算が終わった段階で業績予想を立て、お客様と一緒に役員報酬額の改定について打ち合わせを行っています。

業績予想に基づく報酬・掛金の見直し

先日の佐賀県内のお客様との打ち合わせでは、翌期の業績が一時的に縮小する見込みとなったことに伴い、役員報酬を減額することになりました。

 

このお客様は節税対策として小規模企業共済に加入されていたので、報酬の変更に合わせて掛金の減額もご提案しました。

小規模企業共済の掛金は柔軟に変更可能

 

 

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円〜7万円の範囲内で500円単位で増額・減額することができます。

 

以前は、掛金を減額する際に一定の要件があり、変更のハードルが高い時期もありました。
しかし現在では、会社の業績や経営状況に応じて柔軟に掛金を変更できる制度となっており、利便性が大きく向上しています。

おわりに

小規模企業共済は、節税と将来の退職金準備を兼ねた優れた制度ですが、無理のない掛金設定が大切です。
業績の変化に合わせて掛金を見直すことで、資金繰りにも余裕が生まれます。

 

 

税理士事務所の業務のひとコマとして、佐賀の経営者の皆さまと一緒に考え、お手伝いをしている様子をご紹介しました。