佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
最近、佐賀でも副業を始める方が増えてきました。
その結果、「副業部分は事業所得なのか、雑所得なのか」というご相談が増えています。
税務上の所得区分は、単なる名称の違いにとどまらず、控除・節税・帳簿付け・申告方法にまで影響する重要な論点です。
今回は、副業の所得区分について整理します。
副業の所得区分が重要な理由
副業所得は大きく「事業所得」か「雑所得」に分類されます。
事業所得と判断される場合
・青色申告特別控除の適用の可能性がある
・専従者給与の支給や30万円未満の減価償却資産の即時償却など節税策が多い
・赤字(損失)が出た場合に給与所得など他の所得と損益通算ができる
・損失を最大3年間繰越控除できる
・帳簿書類の作成・保存が必要(事業としての実態が前提)
雑所得の場合
・申告作業は比較的シンプル
・しかし、節税に使える制度が限定的
この区分によって税負担も実務負担も大きく変わるため、事業者にとって判断は極めて重要です。
これまで線引きが曖昧だった理由
従来、事業所得と雑所得の明確な基準は法律上存在せず、
・「副業収入が本業並みに多い」
・「継続性がある」
・「営利性がある」
などの判断要素を個別に検討していました。
実務でも、事業規模の判断に迷うケースは少なくありませんでした。
副業の所得区分の最新動向(2022年8月時点)
国税庁は副業所得の取扱いについて整理を進め、2022年の8月に「副業収入が300万円以下の場合は原則として雑所得」という改正案を発表しました。
もちろん、300万円以上であっても無条件で事業所得になるわけではなく、帳簿の作成・保存など事業実態の要件が必要のようです。
この案により、これまで判断が難しかったグレーゾーンに一定の方向性が示される形となりました。
おわりに(佐賀の税理士としてお客様と接するなかで)
副業が一般化するなか、所得区分の判断はますます重要になっています。
佐賀・佐賀市で副業に取り組む皆さまが安心して申告できるよう、税務判断や必要な対策について丁寧にサポートしてまいります。
