ひと頃の気温35度超えはありませんが、まだまだ暑い季節が続き油断できません。
さて、勤め先から給料をもらいながら副業をしている方が増えており、堤税理士事務所にもそのような佐賀のお客様がおられます。
税務の専門家としては、これらの方々の所得税の確定申告において、副業部分を事業所得として扱うのか雑所得として扱うのか、実務上悩ましいところです。
事業所得であれば青色申告特別控除など様々な節税が可能となる一方、雑所得であれば申告書の作成がシンプルで税理士の関与が要らなくなる、という違いがあります。
これまでは事業所得と雑所得の線引きに明確な基準がありませんでした。
そのため、お客様ごとに個別に税務署に問合せをしたり、副業収入が給与収入と同等かそれ以上の場合は「もはや副業の方が本業だよね」という理屈を作って事業所得としたりしていました。
今月頭、国税庁が副業所得の取扱いに関する改正案を発表しました。
案によると、副業収入が300万以下の場合は原則雑所得扱いとなるようです。
賛否両論あるようですが、税務上の取扱いがクリアになった点は間違いないようです。