私は、約16年間のサラリーマン生活を経て、約10年前に税理士として開業しました。
当初のお客様はゼロ。
そう、あなたと同じように、何もかもゼロからのスタートでした。
こんな経験はありませんか?
そしてあなたと同じように、
こんな体験もしました。
経理まわりの業務はお金を生みません。
つい後回しにしてしまう気持ち、よく分かります。
会社を設立したばかりのあなたが本業に集中し、一日も早く、事業を軌道に乗せて欲しいと願っています。
税理士とのお付き合いは長ーいものとなるため、当事務所では、(割と)良心的と思って頂けるような金額設定にしています。
さらに、設立されたばかりの方向けに、下記の特別料金をご用意しています。
ご自身で会計入力される場合 | 会計入力をお任せする場合 | |
月額報酬 |
11,000円/月 → 5,500円/月 |
11,000円/月 → 5,500円/月 |
記帳代行報酬 |
ー |
4,400円~/月
★作業量によりますが、多くの会社で4,400~8,800円 ★別途特別料金プランもあります |
決算時報酬 | 33,000円 → 16,500円 |
33,000円 → 16,500円 |
年間合計 | 82,500円 | 135,300円~ |
上記金額は、いずれも税込価格です。
ご自身で会計入力される場合 | 会計入力をお任せする場合 | |
月額報酬 |
13,200円/月 → 6,600円/月 |
13,200円/月 → 6,600円/月 |
記帳代行報酬 |
ー |
4,400円~/月
★作業量によりますが、多くの会社で4,400~8,800円 ★別途特別料金プランもあります |
決算時報酬 | 33,000円 → 16,500円 |
33,000円 → 16,500円 |
年間合計 | 95,700円 | 148,500円~ |
上記金額は、いずれも税込価格です。
ご自身で会計入力される場合 | 会計入力をお任せする場合 | |
月額報酬 |
16,500円/月 → 8,250円/月 |
16,500円/月 → 8,250円/月 |
記帳代行報酬 |
ー |
4,400円~/月
★作業量によりますが、多くの会社で4,400~8,800円 ★ 別途特別料金プランもあります |
決算時報酬 | 66,000円 → 33,000円 |
66,000円 → 33,000円 |
年間合計 | 132,000円 | 184,800円~ |
上記金額は、いずれも税込価格です。
業 歴 | 設立1期目の決算申告を終えていない方 |
従業員数 | 0名(社長お一人)~ 3名程度 |
経理状況 |
✔ 経理のことは多少知っており、ご自身で会計入力されたい方。 ✔ 経理のことはよく分からないが、節約のためご自身で会計入力をされたい方。 ✔ 経理は苦手、時間を本業に優先して使いたい方。 |
対象地域 |
佐賀市・小城市 |
✔ | 経理まわりの業務の手間が減るので、本業に専念する時間が増える |
✔ | 税理士が適正な会計処理を教えてくれるので、税務調査の不安が減る |
✔ | 節税で、無駄な税金を払わなくてよくなる |
✔ | 経理まわりだけでなく、誰にも言えない経営の相談に乗ってもらえる |
堤税理士事務所は、ご契約後も定期的(毎月~3か月毎)な面談を通じて、あなたの「伴走者」としてお役に立ちたいと考えています。
創業と同時に日本政策金融公庫の創業時融資制度をご検討の方は、下記のサポートを行っております。
■ | ヒアリングによる事業の資金繰り予測 |
■ | 創業計画書の作成サポート |
■ | ご希望の際は金融機関との打合せへの同行 |
まずはお気軽にご相談ください。
法人の設立登記が済んだら、設立届を税務署に提出します。
その他にも、税法上の特例制度を利用するための様々な届出書がありますので、忘れずに届出をしましょう。
特に次の届出書は、設立したばかりのほとんどの中小企業が提出します。
普通法人(株式会社、合同会社、一定の一般社団法人)を設立したときは、設立日から2か月以内に税務署に提出します。
同様の設立届を県及び市町村にも提出します。
青色申告書による申告することの承認を受ける場合に提出します。
設立の場合は、設立日から3か月を経過した日と設立事業年度の終了日とのいずれか早い日の前日が提出期限です。
通常は、設立届と同時に提出します。
使用人を雇って給与を支払うこととなったときや青色専従者給与を支払うこととなったときに、給与支払事務所の開設日から1か月以内に提出します。
使用人を雇って給与を支払うこととなったときに、給与の支給人員が10人未満の場合おいて、納期の特例の適用を受ける場合に提出します。
提出した翌月に支払う給与から特例の適用を受けることができます。
得意先が主に事業者(法人や個人事業主)であることが想定される場合は、インボイス発行事業者の登録を検討する必要があります。
本申請書は、インボイス発行事業者の登録を受ける場合に提出します。