中小企業の設備投資と優遇税制

こんにちは。佐賀市の堤税理士事務所です。
確定申告業務が一段落するこの時期は、前年度を振り返りながら、次の事業展開や設備投資について検討される企業さまも多くなります。

 

税理士としても、決算内容や資金繰りを踏まえつつ、将来を見据えた提案を整理する重要なタイミングです。

中小企業の設備投資を支援する優遇税制

中小企業が積極的に設備投資を行えるよう、国や自治体ではさまざまな優遇税制が用意されています。
ここ数年の制度の特徴として、「専門家の関与を前提とした制度設計」が増えている点が挙げられます。

 

たとえば、「先端設備等導入計画」の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税が最長3年間ゼロとなる特例があります。
ただし、この制度を利用するためには、「認定経営革新等支援機関」による事前確認が必須となっており、設備内容や事業計画について一定の整理が求められます。

認定経営革新等支援機関とは?

「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業等経営強化法に基づき、専門的な経営支援を行う者として国の認定を受けた機関をいいます。
金融機関や商工会・商工会議所などに加え、税理士も多くの割合を占めています。

 

税理士が関与することで、税務面だけでなく、設備投資が資金繰りや将来の収益にどのような影響を与えるかといった点も含めて、総合的な確認が可能になります。

おわりに

新しい設備の導入を検討されている場合は、まず日頃から状況を把握している税理士に相談されることをおすすめします。
制度の適用可否や申請手続きだけでなく、導入時期や資金計画を含めて事前に整理しておくことで、設備投資をより効果的に進めることができます。

 

当事務所でも、地元佐賀を中心に、中小企業の皆さまの設備投資や資金計画に関するご相談をお受けしています。
佐賀の企業の皆さまが、将来を見据えた前向きな設備投資を安心して行えるよう、少しでもお力になれれば幸いです。