こんにちは。佐賀市の税理士、堤税理士事務所です。
今年の秋から、インボイス制度に関する仕入税額控除の経過措置が少し変わります。
「80%控除が70%控除になる」という話なのですが、今回は税制の内容そのものよりも、会計ソフトへの入力やお客様への案内など、実務面で気になっていることを書いてみます。
80%控除から70%控除へ
インボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者以外の方からの仕入れについて、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、制度開始後の一定期間については、免税事業者などからの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
これまでは、令和8年9月30日まで80%控除、その後は50%控除という予定でした。
ところが、令和8年度の税制改正により、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%控除、その後は50%控除という形に見直されています。
つまり、今年の秋に「80%から50%へ」と一気に変わると思っていたところ、70%という段階が追加されたということです。
会計ソフトの対応が気になるところです
実務上、今回気になっていたのが会計ソフトの対応です。
現在の会計ソフトでは、経過措置について80%控除または50%控除で入力する形になっているものが多く、70%控除はまだ想定されていません。
実際に、堤税理士事務所で利用している会計ソフトの入力画面を確認してみると、現時点では80%控除か50%控除しか選択できないようになっています。
保守契約に入っているインストール型の会計ソフトやクラウド型の会計ソフトについては、今後のバージョンアップなどで対応されるものと思われます。
一方で、保守契約に入っていないインストール型の会計ソフトをお使いのお客様については、場合によっては買い替えが必要になる可能性もあります。
そのため、現在、対象となるお客様には少しずつ周知を行っているところです。
なお、簡易課税や2割特例をご利用のお客様については、今回の変更による影響はありません。また、記帳代行を行っているお客様についても、入力上の対応は事務所側で行うため、特にご心配いただく必要はありません。
おわりに(佐賀の税理士としての実務から)
税制改正というと、税額の計算ばかりに目が向きがちですが、実際の現場では「会計ソフトにどう入力するのか」「今のソフトで対応できるのか」といった部分も大切です。
佐賀の税理士として、制度の変更だけでなく、日々の会計処理への影響も確認しながら、お客様に分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
